不動産を相続したら?土地や建物の登記の流れ
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不動産を相続した場合、所有権の移転を示すために、相続登記が必要になります。令和6年4月1日より相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記をしなければならなくなります。なお、義務化される前に取得した不動産であっても、義務が免除されるわけではなく、4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の罰則が科されることもありますので、速やかに相続登記を行うことをおすすめします。
相続登記は、必要書類を持参のうえ、法務局において手続きを行います。
必要書類とは、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、遺言書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、土地の登記簿謄本などです。役所等で必要な書類の取得が必要です。また、取得に際しては手数料が発生します。加えて、登記手続きには、登録免許税という費用がかかります。
必要書類を集めたり、申請書類を作成したりと、登記手続きは複雑です。身近な方が亡くなった後では、これらの手続きを一人で行うには、精神的にも難しいでしょう。そこで、登記手続きは司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は特に不動産手続に精通しており、登記業務も多く執り行っております。
相続についてお困りの際には、司法書士法人バースまでご相談ください。
当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、相続以外にも、成年後見、不動産、登記、会社設立に関する業務も行っております。
お困りの際には、司法書士法人バースまでご連絡下さい。お待ちしております。