成年後見人には誰でもなれる?なれる人・なれない人
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認知症などによって判断能力が落ちると、さまざまな契約や財産管理を自ら行うことが難しくなります。
そのような時に、決められた範囲内で本人の代理として法律行為を行える制度が、成年後見人制度です。
この記事では、成年後見人になれる人、なれない人を詳しく解説します。
成年後見人とは
認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な場合、本人に代わって財産管理や契約の締結などを行える人が成年後見人です。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があり、選任方法や権限に違いがあります。
任意後見制度とは
本人の判断能力が衰える前に自ら後見人を決めておき、実際に判断能力が衰えてから正式に後見人として権限を行使できるようになるものが、任意後見制度です。
判断能力があるうちに誰を後見人とするか、どのような範囲内で権利の代理を務めてもらうかを決定でき、本人の意思を反映できます。
この契約は公正証書により締結しなければなりません。
実際に本人の判断能力が低下したあと、権限を行使できるようにするためには、家庭裁判所により任意後見監督人が選任される必要があります。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に仕事を行っているか監督する役割であり、司法書士などの第三者が選任されることが一般的です。
法定後見制度とは
すでに本人の判断能力が低下している場合、家庭裁判所の判断によって後見人を選任する制度が法定後見制度です。
法定後見制度には次の3種類があり、本人の判断能力に応じて行使できる権限の度合いが違います。
- 後見
- 補佐
- 補助
本人がほとんどの契約や手続きを行えない場合に利用する「後見」では、原則としてすべての法律行為において後見人が代理できます。
一方、契約や手続きの一部において支援が必要な場合に利用する「補助」では、申立てにより裁判所が定めた行為のみ代理できます。
成年後見人になれる人
成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。
次の項で解説する「欠格事由」に該当しない限り、誰でもなることが可能です。
一般的には、次のような人が選任されます。
- 親族
- 専門的な研修を受けた市民後見人
- 司法書士などの専門職
- 福祉関係などの法人
任意後見人の場合
任意後見人は本人の意思で選ぶことができます。
「自分の気持ちを理解している家族に任せたい」という希望があれば家族を選ぶことができ、「第三者に任せたい」という希望があれば第三者を選べます。
任意後見人を選ぶ時には、成年後見人としての職務をまっとうできる人を選ぶことが肝心です。
公私混同せず、他人の財産や権利を預かり、管理できる資質がなければいけません。
法定後見人の場合
法定後見人の選任は家庭裁判所が行います。
本人にとって最適だと思われる人が選任されるため、家族が後見人になることを希望していても、その意思が反映されるとは限りません。
状況に応じて、専門的な知識のある人が選ばれる可能性もあります。
また、法定後見人に家族が選ばれた場合、家庭裁判所によって成年後見監督人も併せて選ばれることがあります。
任意後見制度と同様、成年後見監督人は、法定後見人が正しく職務をまっとうしているか監督します。
成年後見人になれない人
成年後見人になれない人は、民法847条により次のように決まっています。
- 未成年者
- 破産者
- 過去に成年後見人を務めていたが、家庭裁判所から解任されたことがある人
- 本人に対して訴訟を起こした人と、その配偶者や直系血族
- 行方不明者
このような欠格事由に該当する人は成年後見人にはなれません。
家庭裁判所の判断で成年後見人になれないことがある
法定後見人を選任する際、次に該当する場合は家庭裁判所の判断により、第三者が法定後見人に選ばれる可能性が高くなります。
- 親族間で意見の対立がある
- 後見人の候補者が高齢
- 本人と後見人の候補者に利害の対立がある
- 本人に家賃収入があるなど財産管理が複雑
個別の事情により成年後見人を務めることが難しい場合
遠方に住んでいたり、病気をわずらっていたりする場合、成年後見人になれない可能性があります。
成年後見人は一度就任すると、原則として途中で辞めることができません。
成年後見人には財産管理や権利の代理だけでなく、1年に1度、家庭裁判所へ管理している財産の報告をする義務があります。
それは被後見人が亡くなるか、判断能力が回復し成年後見制度を利用する必要がなくなるまで続きます。
多忙など、対応できない事情がある場合には、適任とは言えません。
まとめ
この記事では成年後見人になれる人、なれない人について解説しました。
成年後見人になるために特別な資格はありませんが、欠格事由がある場合には成年後見人になれません。
また法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所が後見人を選任するため、希望通りに後見人が選任されるとは限りません。
本人や家族が特定の後見人を望んでいる場合には、任意後見制度の利用を検討すると良いでしょう。
成年後見人についての詳しいご相談は、司法書士までお問い合わせください。