特別受益とは?対象になるもの・ならないものは?持ち戻しについても紹介
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相続人の中で被相続人の生前に贈与を受けた者がいた場合、特別受益を考慮して、遺産分割を行うことがあります。
今回は特別受益とは何か、また持ち戻しの計算方法などについて紹介します。
特別受益とは?
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた、特定の贈与や遺贈のことです。
具体的には、結婚や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与などがあります。
相続人の中に、被相続人から生前に多額の援助を受けていた人がいる場合、その分を考慮せずに遺産分割を行うと、不公平な結果になってしまいます。
そのため、遺産分割協議では、特別受益の分を相続財産に加算して、相続分を計算します。
特別受益の対象となるもの
特別受益の対象となるケースとして次のようなものがあります。
結婚や養子縁組のための贈与
結婚や養子縁組の際に、被相続人から受けた贈与は、特別受益の対象となります。
具体的には、結婚式の費用、結納金、新居の購入費用などがこれにあたります。
養子縁組の場合も、同様に特別受益の対象となります。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、生活の基盤となる財産や、事業を始めるための資金の援助などです。
たとえば、マイホームの購入資金の援助、事業を始めるための開業資金などが考えられます。
他の相続人にはない、特定の相続人の生活を安定させるためのものとみなされる援助は、特別受益の対象となります。
遺贈
遺言によって、特定の相続人に財産を譲ることを「遺贈」と呼びます。
遺贈も、特別受益の対象となります。
例えば、遺言書に「長男にすべての不動産を遺贈する」と記載されていた場合、その不動産の評価額は、長男の特別受益として、遺産分割の際に考慮されることになります。
遺贈は、生前贈与と同様に、相続財産を公平に分割するための調整が必要となります。
特別受益の対象にならないもの
特別受益の対象にならない贈与もあります。
これらの贈与は、遺産分割の際に考慮されることはありません。
一般的な扶養義務の範囲内での援助
被相続人が、子や孫に対して行った一般的な扶養義務の範囲内での援助は、特別受益にはなりません。
たとえば、子どもの小遣いや、通常の範囲内の生活費の援助などがこれにあたります。
親として当然の義務を履行したものであり、特定の相続人に対する特別な利益とはみなされない贈与は特別受益の対象になりません。
少額のお祝い金や贈答品
入学祝いや卒業祝い、誕生日のお祝い金など、社会通念上許容される範囲での少額のお祝い金や贈答品は、特別受益にはなりません。
特別受益がある場合の遺産分割の方法は?
特別受益がある場合の遺産分割は、次のように行われます。
みなし相続財産を計算する
被相続人の死亡時の相続財産の総額に、特別受益の評価額を合算して、「みなし相続財産」を計算します。
これにより、遺産分割の基準となる財産が明確になります。
特別受益の評価額は、原則として相続開始時の時価で計算します。
みなし相続財産を計算することで、特別受益の分を考慮した、公平な遺産分割の基準となります。
相続人の相続分を算出する
みなし相続財産を法定相続分で分割し、各相続人の相続分を算出します。
みなし相続財産が6,000万円で、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者が3,000万円、子が3,000万円がそれぞれの相続分となります。
特別受益を受けた相続分から差し引く
特別受益を受けた相続人の相続分から、その特別受益の評価額を差し引きます。
たとえば、子が1,000万円の特別受益を受けていた場合、子の相続分3,000万円から1,000万円を差し引いた2,000万円が、実際に受け取る金額となります。
これにより、特別受益を受けていなかった相続人は、その分多く財産を受け取ることができ、公平な遺産分割が実現します。
特別受益を受けた場合遺留分を侵害している可能性がある
特別受益を受けた相続人がいる場合、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の遺産相続分のことです。
遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
特別受益も遺留分の算定の対象となるため、特別受益を受けた相続人がいる場合、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
まとめ
今回は、特別受益とは何か、また持ち戻しの計算方法について簡単に紹介しました。
生前贈与や遺言書の遺贈を検討した場合、特別受益や遺留分を考慮しておかないと、後になって相続人同士で紛争になってしまう可能性があります。
特別受益などを考慮した遺言書の作成や相続に不安がある場合には司法書士に相談することをおすすめします。