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不動産の売買を行ったときの登記手続

不動産の売買を行ったときの登記手続

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所有権移転登記は、不動産の所有権を主張するために、非常に重要な手続きです。
不動産を購入した後、登記を行わず放置していると購入した不動産の所有権を第三者に主張されるなどのトラブルが起こる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも登記は迅速に行わなければなりません。
不動産の売買によって所有権が売主から買主に移転したときに、不動産移転登記を行わなければなりません。登記は売主と買主が共同で申請を行います。所有権移転登記の手続きは、所有権を取得した後、1ヶ月以内に行わなければなりません。
売買や贈与、遺贈の場合で所有権移転登記を行うために必要な書類は以下の通りです。

売主の場合
・登記識別情報または登記済証
・印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)
・固定資産評価証明書
・代表者事項証明書または会社登記簿謄本

買主の場合
・住民票
・代表者事項証明書または会社登記簿謄本

2004年以前に登記をした不動産の場合は登記済証証明書、2004年以降の場合は登記識別情報が必要です。法人の場合は代表者事項証明書または会社登記簿謄本が必要です。また、司法書士に依頼する場合に必要な書類は上記の書類に加えて、委任状が必要です。そして、その委任状は、売買や贈与、遺贈の場合は、双方の委任状を集める必要があります。

所有権移転登記は以下のような流れです。
1.登記申請書の作成と必要書類を集める
2.必要書類と申請書を法務局に提出
3.登記所で不備がないかを確認
4.登記識別情報と登記完了書を受け取る
上記の手順に沿って所有権移転登記を行うことで、引き渡した当日に所有権移転登記の申請ができます。申請してから完了までは7日〜10日程度の日数が必要です。

不動産登記についてお困りの際には、司法書士法人バースまでお気軽にご相談ください。
当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、不動産登記以外にも、成年後見、不動産、登記、相続に関する業務も行っております。
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