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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

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相続の際、遺言が無く、誰に何の財産を承継させるか決定しなければならない場合、遺産分割協議が行われます。そして、協議がまとまったのちには、遺産分割協議書を作成しましょう。書面を作成しておくことで、新たなトラブルを防止することができます。加えて、預金の名義変更・払い戻し、株式・不動産・自動車の名義変更、相続税の申告などで、遺産分割協議書を各対象機関に提出しなければならないこともあります。
また、協議書の書式は特に決まりがありません。しかし、被相続人の名前と死亡日、協議に対する相続人の合意、相続財産の具体的な内容、相続人全員の名前・住所、実印の押印などは、必ず記載しておくようにしましょう。有効な協議書を作成するためには、専門知識を有する人の助言や代行が必要です。
そこで、遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼するとよいでしょう。特に、相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合には、メリットが大きいです。司法書士は不動産実務や登記の専門家であるため、相続後の相続登記も依頼することができます。

相続についてお困りの際には、司法書士法人バースまでご相談ください。
当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、相続以外にも、成年後見、不動産、登記、会社設立に関する業務も行っております。
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