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遺言書の種類と作成時の注意点

遺言書の種類と作成時の注意点

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遺言書には3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
自筆証書遺言は、公証人や証人の関与なしに作成されるため、容易に作成することができます。この遺言は、遺言書の全文、日付、氏名について、自署が必要です。これが無い場合、法律上、遺言書の効力は生じないので、注意が必要です。もっとも、遺言書に相続財産の目録を添付する場合、目録についてはパソコンで作成することができます。その場合、ページごとに署名・押印が必要となります。
次に公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言です。原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全かつ確実な方法です。自筆証書遺言と異なり、パソコン等で作成した後に、遺言書が署名を自書します。作成の際には、内容の確認や意思確認のため、証人や立会人が必要です。公平性を保つため、配偶者や親族など、相続などにおいて直接の利害関係を有する人は、証人等になれません。
最後に、秘密証書遺言です。これは、遺言者が遺言書を作成後、自署・押印したうえで封印し、公証役場での保管を依頼します。公証人及び証人の立ち合いはありますが、内容を知られずに済みます。もっとも、誰も内容を確認しないため、不備があれば無効になってしまう可能性もあります。

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