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【遺言書方式別】無効になってしまうケースは?作成ポイントと合わせて解説

【遺言書方式別】無効になってしまうケースは?作成ポイントと合わせて解説

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生前、遺言書を作成しておいたのに、実際に遺言書の内容を確認したところ無効になっているようなケースがあります。

相続などに置いて有効な遺言書は、法律上定められた要件を満たしていなければなりません。

この記事では遺言書が無効になってしまうケースについて遺言書の方式別に解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の方式は法律に定められ、要件に反する遺言書は無効になります。

無効になる可能性が高くなるのは以下のケースです。

 

  • 自書(自筆)で作成されていない
  • 日付がない・特定できない
  • 氏名(署名)と押印がない
  • 有効な方法で加筆・修正されていない
  • 書面で作成されていない
  • 内容が不明確
  • 遺言者の遺言能力がない状態で作成されている

 

それぞれ詳しく説明します。

自書(自筆)で作成されていない

全文を自筆する必要があります。

ただし法改正により遺言書内容のうち、財産目録はパソコンで作成した後に署名や捺印すれば認められ、また通帳コピーに署名や捺印したものも有効です。

日付がない・特定できない

日付が書かれていなかったり、特定できなかったりする遺言書は無効です。

遺言書は何度でも書き直せるため、最後に書かれた日付が重要になります。

記述例をあげれば、遺言者の氏名と何歳の誕生日といった特定できる日付が記載されていれば問題ありません。

 

年月しか記載されておらず、日にちが限定できないと無効になってしまうでしょう。

氏名(署名)と押印がない

自書を証明する氏名と押印がない遺言書は無効です。

押印は証拠能力を高める理由から、実印が望ましいでしょう。

ただ認印でも無効にはなりません。

有効な方法で加筆・修正されていない

遺言書に加筆や修正する際にも注意ポイントがあります。

加筆箇所や変更した旨をはっきりと明記し、押印を忘れずにしましょう。

書面で作成されていない

録音や動画に収めた遺言は無効です。必ず紙に自書しましょう。

繰り返しになりますが、パソコンで作成し印刷のあと署名捺印したものは無効です。

内容が不明確

相続内容が明確に記されていなければ無効になります。

誰に何をどれだけ相続するのか、書き表しましょう。

 

不動産であれば所在地番や地積、家屋番号、構造、床面積などの項目です。

預金であれば銀行や支店名、預金口座番号まで明記します。

遺言者の遺言能力がない状態で作成されている

遺言書を作成する際は、遺言能力も問われます。認知症など遺言内容を理解できる能力が低い状態で作成した遺言書は無効になります。

 

公正証書遺言

次は公証人関与のもと作成された遺言書が無効になってしまうケースについて確認しましょう。

  • 証人になれないものが証人となっていた
  • 遺言者の遺言能力がない状態で作成されている

証人になれないものが証人となっていた

遺言書の証人に相当しないのは、未成年者や推定相続人や受遺者などです。

このような人が公証人の遺言書は無効になります。

秘密証書遺言で無効となるケース

秘密証書遺言は遺言書を作成し署名や押印したうえで封印し、公証現場で保管してもらいます。遺言内容を誰にも知られたくない場合に適しているでしょう。

ただし以下の不備に気づかず、無効になってしまうケースがあります。

 

  • 自書の氏名・押印がない
  • 遺言書に封をしていない、あるいは遺言書に押印した印で封印されていない
  • 有効な方法で加筆・修正されていない
  • 内容が不明確
  • 遺言者の遺言能力がない状態で作成されている

遺言書に封をしていない、あるいは遺言書に押印した印で封印されていない

秘密証書遺言は、封や封印がなければ無効になってしまいます。

また、遺言書に押印した印で封印がされていない場合には、その遺言書は無効とされてしまいますので注意が必要です。

 

さらに、自書証書遺言や公証証書遺言と同様に有効な方法で加筆や修正していなかったり、内容が不明確だったり、遺言能力がなかったりすると無効になります。

まとめ

遺言書の種類を3つあげ、無効になってしまうケースや注意すべきポイントを詳しく解説しました。

遺言書の種類ごとに無効になってしまうケースはいくつか考えられるため、無効になるケースを押さえたうえで正しく遺言書を作成してください。

遺言書を一人で作成するのが不安だという場合には、遺言書について熟知した司法書士に相談することがおすすめです。