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【2024年4月から施行】相続登記の義務化後に登記を怠ると発生するデメリットについて解説

【2024年4月から施行】相続登記の義務化後に登記を怠ると発生するデメリットについて解説

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日本では人が亡くなると、その方の所有する財産があれば、その財産について相続が発生します。

その際の相続手続きの中で「相続登記」が2024年4月1日より義務化されました。

今回は相続登記を怠るデメリットについて解説していきたいと思います。

相続登記とは

相続登記をわかりやすく言うと、被相続人(亡くなった方)が所有する不動産を、新たに承継する相続人の名義に、変更するための手続きです。

土地・建物などの不動産は、場所により管轄する法務局が決まっていて、手続きは法務局で行います。

こうして、それぞれの不動産は、所有者などの情報が一括管理されているのです。

 

このような情報が不動産登記情報で、相続登記とは不動産の相続人などの情報を変更する手続きになります。

不動産を相続した際に、相続登記が正しく行われていなければ、その後何かトラブルが起きた際に、第三者に対して土地や建物の所有権を主張できなくなる恐れがあります。

相続登記の義務化

相続登記は、いつまでに対応しなければならないか等、法的な決まりがありませんでした。

しかし、2024年4月1日より相続登記に具体的な期限が設定され、相続登記を行わない場合には、当事者に対してペナルティを加えるとことが決定しました。

相続登記が義務化の背景

近年、日本各地で相続登記が行われないまま、所有者が特定できない空き家や空き地が増えています。

このような所有者不明の土地等の不動産は社会問題になっており、適切に処分されなければ、計画的な都市開発の妨げになり、老朽化した建物は倒壊や火災が発生する恐れもあることから、事態解消に向け不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

所有者不明の不動産が増えた一因として、不動産の実施的な所有者が相続登記を行わないデメリットがほぼなかった点です。

相続登記の手続きの複雑さや、相続登記により不動産を所有することで、固定資産税の支払いが生じます。

そのため課税回避の目的で登記しないケースもあります。

そのような事態打破のためにも、法制化に踏み切り、期限内に相続登記を行うことが義務化されました。行わなければペナルティが課せられるのです。

相続登記の義務化後に想定される事態

相続登記が法制化されたことで、相続登記を行わなかった場合に、起こりえるデメリットもあります。

10万円以下の過料対象になる

相続登記を怠ると、10万円以下の過料対象になります。必ず相続登記しましょう。

なお、令和8年4月1日からは住所等の変更登記についても義務化されます。

変更があった日から2年以内にその変更の登記をしないと過料を支払わなければならなくなる可能性があります。

また、この改正は令和8年4月1日より前の変更についても義務化されます。

施行前の変更については令和10年3月31日までに変更の登記をする必要があります。

相続登記を行っていないとすぐに売れない

不動産登記を行わずに放置したままにしておくと、不動産を売りたい時に売れないケースが出てきます。

とくに、不動産名義が亡くなった被相続人のままの時は、新に相続人を名乗り出る者がいたりすると、すぐに売れない事態になってきます。

不動産を法的に正しく相続するためにも、相続登記は速やかに行うべきです。

不動産を担保として融資を受けられない

金融機関からお金を借りる際に、不動産を担保に融資を受けるケースが多くあります。

大部分は、銀行や信用金庫などの金融機関に、土地等の不動産を提供して抵当権という権利が設定され、お金を借ります。

 

抵当権の設定登記は、抵当権者・金融機関と、不動産の登記簿上の所有者による共同申請で行われます。

当然ですが、抵当権を設定する不動産が自分名義でなければ、金融機関からは融資を受けられないのです。

固定資産税が増える可能性もある

固定資産税は登記が行われず、所有権が不明瞭な状態の土地などの不動産にも課されます。

また、相続登記がされていない期間の納税義務は、相続人全員の連帯債務となります。

法律上は相続人全員が債務を履行する義務があり、実際に土地・建物の不動産を相続していない相続人の場合でも、納税義務が生じることがあり、相続なしで税金の負担を迫られるのです。

相続人の数が増えることもある

相続登記をしないうちに相続人が亡くなり、新たに発生した相続のことを、二次相続と言います。

このような場合は、亡くなった相続人にも配偶者や子どもがいるケースも多く、その方々にも相続の権利が発生するのです。

 

一般的に、相続の回数が増えるほど権利を持つ方が増える傾向があり、以後の手続きが煩雑かつ厄介になる可能性が高いのです。

遺産分割協議書には相続人全員の印鑑が必要なになり、相続人が増えるほど、全員と協議しまとめるのが大変になる傾向があります。

相続登記は自分でできるのか

相続登記を自分で行うことは不可能ではありませんが、必要な書類などの収集、提出書類の作成は複雑なため、司法書士へ対応依頼した方がよいでしょう。

自力で行う難しいポイントについて解説していきたいと思います。

種類を集めるだけでも大変

原則として、相続登記の書類に不備があると再提出になります。

遠隔地に住む相続人などは書類を提出してもらうのに時間がかかるのです。

その間は、事務処理は停滞したままです。

とくに、相続登記をしないまま放置された不動産は、権利関係が複雑化する傾向があり、多くの相続人から同意を求めるため、その手間だけでも大変です。

司法書士に相談することを検討

相続登記は専門性が高く、素人が行うのはかなりの難題です。

そこで、法知識や登記の専門かであり、実務経験も豊富な司法書士へ依頼することが、結果として時間の短縮になり、速やかな登記が行われるのです。

まとめ

相続登記が義務化され、期限内に登記することが義務付けられました。

相続登記を怠ると罰則まであるのです。同時に、相続登記を行うことで、さまざまなメリットもあります。

相続登記を行うことで、法律に裏付けされ、正々堂々と自分の所有する不動産になるのです。

相続登記はいろいろと難しい問題が出てくる場合が多く、司法書士へ相談することも検討してみてください。