不動産を担保に融資を受ける場合の登記手続とは
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不動産を担保に銀行等の金融機関から融資を受けるときは、一般的に不動産に抵当権を設定する登記手続きを行います。
手続きは以下のようになります。
1.仮申し込み
本申し込みは銀行やノンバンクなどの金融機関等の窓口で行うことが一般的ですが、その前に仮申し込みを行うことが必須となっている場合が多いです。
融資の仮申し込みは主に電話やインターネットで行い、融資についての説明を受けるとともに、金融機関によっては簡易的な審査を行うケースもあります。
2.本申し込み
仮申し込みを済ませた後、必要書類を持参して金融機関等の窓口に赴き、正式に融資を申し込みます。
3.審査
申し込みを行った後、金融機関等が申込者の信用情報調査や担保を予定している不動産の現地調査など行います。不動産担保ローンでは物件を調べる必要があり、書類などが無担保ローンに比べ多くなるので、審査に時間がかかる場合が多いです。
したがって、不動産担保ローンを利用する際は時間に余裕を設けておくことをおすすめします。
4.契約
審査の結果、融資してもらえることになったら、必要書類をそろえて金融機関等の窓口などで融資契約を行います。契約時には、実印や印鑑証明書、登記済権利書(ないし登記識別情報)、金融機関の届出印を持参する必要があります。
5.抵当権設定
金融機関と融資を受ける者との間で抵当権設定契約を行い、そのあと不動産の所在地を管轄する法務局で登記の申請を行います。抵当権設定登記が完了した後、抵当権を設定したことを証明するために、登記事項証明書を取得し、金融機関に提出しましょう。
不動産登記についてお困りの際には、司法書士法人バースまでお気軽にご相談ください。
当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、不動産登記以外にも、成年後見、不動産、登記、相続に関する業務も行っております。
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