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不動産登記の種類

不動産登記の種類

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不動産登記とは不動産がどこにあって、どのくらいの広さがあるか、誰が所有しているかを記録しているものです。それら登記の記録がまとめられた台帳を登記簿といいます。現在は電子化されて登記記録とも呼ばれています。
登記は次のような場合に必要となります。
・建物を新築・増築・取り壊し
・不動産の購入・売却・相続・贈与
・住宅ローンの利用・完済

登記の種類としては以下のようなものがあります。
・土地表題登記
土地表題登記とは、建物の登記記録の表題部を新しくつくる登記です。一般的には、新築の建物が完成したときに行います。
建物の新築工事が完了して完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を申請します。この登記を建物の表示登記もしくは建物表題登記といいます。

・所有権保存登記
所有権保存登記は、最初の所有者がする登記です。中古の建物を買って所有者が変わった場合は、所有権移転登記によって、甲区欄を新しい所有者に変更し所有者が変わったことを登記します。所有権保存登記を行わないと売買や相続、銀行からの融資などができません。
登記記録には、土地と建物それぞれに表題部、甲区、乙区が設けられています。甲区欄とは、建物の所有者が誰かを表す欄です。歴代の所有者がそこに氏名を連ね、欄の一番下にある者が現在の所有者です。乙区欄には所有権以外の権利関係が書かれています。表題部に対して、甲区欄・乙区欄のことを権利部といいます。

・所有権移転登記
不動産を売買・相続・贈与したときなど、元の所有者から新しい所有者へと所有権が移転する際に行われる登記を所有権移転登記といいます。所有権移転登記をすることで、所有者は第三者に対して所有権対抗力することができます。

・抵当権設定登記
抵当権とは、お金を借りるときに、建物や不動産等に金融機関が設定する権利のことをいいます。この権利を明らかにするために行う登記が抵当権設定登記です。
抵当権設定登記は、権利部の乙区に記録されます。

・土地合筆登記
自分が所有する土地(隣接する土地)が複数個あり、複数ある土地を1個にまとめたい場合に行う登記が土地合筆登記です。

・土地地目変更登記
土地の地目が畑や田の農地であったものの、家を建てたので土地の地目を宅地に変更したいする。建物があった土地の建物を壊して駐車場にする場合は土地の地目を宅地から雑種地へ変更する場合に行う登記が土地地目変更登記です。

・抵当権抹消登記
金融機関などから融資を受けていたが、全て返済した時に行う登記を抵当権抹消登記といいます
・土地分筆登記
土地の一部を売りたい時、又は遺産分割などで土地を分けたい場合に行うのが土地分筆登記です。
建売の場合は大きな土地を購入して土地分筆登記を行い、小分けにした土地に家を建築して販売します。

・土地地積更正登記
土地を売りたいが面積に誤りがあり、正しい面積に更正したい場合や土地の境界を確定した際に、土地の登記簿の面積と実際に測量した面積とが異なる場合に行う登記が土地地積更正登記です

・建物滅失登記
建物を取りこわした時や火事で焼失してしまった場合、1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請を行う必要があります。

・区分建物表示変更登記
区分建物の増改築を行った際に、以前の建物と形状や材質、床面積に変更が生じた場合や用途を居宅から事務所などに変更した場合に行う登記です。