遺留分の割合と計算方法とは
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相続においては、被相続人の意思が尊重される一方で、特定の相続人には最低限の取り分が保障されています。
これを「遺留分」と呼びます。
遺言によって特定の相続人に多くの財産が渡ったとしても、他の相続人が遺留分を主張すれば、その一部を取り戻すことが可能です。
ここでは、遺留分の基本的な仕組みや割合、具体的な計算方法について、事例を交えて解説いたします。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障される相続財産の取り分を指します。
たとえ被相続人が遺言で特定の相続人や第三者に多くの財産を残していたとしても、遺留分が侵害されている場合には、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで取り戻すことが可能です。
なお、請求を行うには、相続の開始と侵害を知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
請求しない限り、自動的に取得できるわけではないため注意が必要です。
この制度は、残された家族の生活を保護することを目的としており、民法でその範囲と割合が明確に定められています。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
基本的には、直系尊属のみが相続人となる場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分の割合として認められます。
これは相続人全体に認められる割合であり、個々の相続人に割り当てられる割合は法定相続分に応じて按分されます。
たとえば、配偶者と子供が相続人である場合、相続財産の2分の1が遺留分の総額となり、その中を配偶者と子供で法定相続分に従って分配する形となります。
以下では、相続人の組み合わせごとに、遺留分の割合と考え方について具体的に解説いたします。
相続人が配偶者のみの場合
配偶者のみに相続権がある場合、遺留分は相続財産の2分の1です。
たとえば遺言によって全財産が第三者に贈与されたとしても、配偶者はその半分を遺留分として請求することができます。
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者と子供が相続人である場合、遺留分の総額は相続財産の2分の1となり、それを法定相続分に応じて配偶者と子供で分けます。
相続人が配偶者と被相続人の父母の場合
相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、遺留分の総額はやはり相続財産の2分の1となります。これを配偶者と父母の法定相続分に基づいて按分します。
遺留分の計算方法
遺留分の計算では、まず「遺留分算定の基礎財産」を求めます。
これは、被相続人が亡くなった時点の財産に加え、一定の生前贈与分を加算し、債務を控除した金額となります。
その基礎財産に対して、2分の1または3分の1の割合を乗じて遺留分の総額が決まり、それを各相続人の法定相続分に応じて按分します。
これにより、個々の相続人が侵害されている遺留分額を具体的に把握することができます。
計算例
相続財産が6000万円、生前贈与が1000万円、債務が1000万円あった場合、遺留分算定の基礎財産は以下のようになります。
6000万円(遺産)+1000万円(贈与)-1000万円(債務)=6000万円
この例をもとに、相続人の組み合わせごとの遺留分の計算について解説します。
■相続人が配偶者のみの場合
遺留分は相続財産の2分の1です。
よって、配偶者の遺留分は以下のように計算できます。
6000万円 ÷ 2 = 3000万円
仮に遺言によって全財産が第三者に贈与されたとしても、配偶者は3000万円を遺留分として請求することができます。
■相続人が配偶者と子供の場合
遺留分の総額は相続財産の2分の1となり、それを法定相続分に応じて配偶者と子供で分けます。
今回、相続財産は6000万円なので、遺留分の総額は3000万円となります。
配偶者と子供がそれぞれ法定相続分を2分の1ずつ有しているとすると、配偶者と子供それぞれの遺留分は1500万円ずつとなります。
この金額を下回る財産しか相続できなかった場合には、侵害額の請求が可能です。
■相続人が配偶者と相続人の父母の場合
遺留分の総額はやはり相続財産の2分の1となります。
これを配偶者と父母の法定相続分に基づいて按分します。
配偶者が3分の2、父母が3分の1の法定相続分を有している場合、遺留分の総額が3000万円ならば、配偶者の遺留分は2000万円、父母の遺留分の総額は1000万円となります。
父母が複数いる場合は、さらにそれを均等に分けます。
もし遺言などによって、配偶者には1000万円しか相続されていなかった場合、残りの1000万円については遺留分侵害額請求が可能となります。
まとめ
今回の記事では、遺留分についてご紹介しました。
遺留分は、被相続人の意思を尊重しつつも、一定の法定相続人に最低限の取り分を保障するために設けられた制度です。
配偶者や子供、父母など、生活基盤を守るべき近親者に対し、遺留分が確保される仕組みとなっています。
遺留分のほか相続にお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。