取扱業務
不動産登記とは不動産がどこにあって、どのくらいの広さがあるか、誰が所有しているかを記録しているものです。それら登記の記録がまとめられた台帳を登記簿といいます。現在は電子化されて登記記録とも呼ばれています。不動産登記は不動産を取得したときや、登記内容に変更が生じた場合行う必要があります。
例えば、不動産を購入、相続するなどして取得した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために所有権の移転登記をします。不動産の売買契約後、所有権の移転登記を済ませていなければ、自分が登記をする前に売主が別の者に売却し登記を済ませてしまうと、不動産の所有権を失い第三者に自分の所有権を主張できなくなるおそれがあります。
不動産登記についてお困りの際には、司法書士法人バースまでお気軽にご相談ください。 当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、不動産登記以外にも、成年後見、不動産、登記、相続に関する業務も行っております。
お困りの際には、司法書士法人バースまでご連絡下さい。お待ちしております。
相続に関するご相談は、司法書士にすることをおすすめします。
司法書士は、弁護士と同様に法律の専門家であり、遺産管理業務や相続後の不動産登記、相続前に行う遺言書の作成、家族信託のサポートなどを行っております。 相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記をする必要があります。司法書士は登記業務の代行を行うことができます。また、そもそも相続をしたくないときもあるでしょう。相続放棄の手続きも、司法書士にお任せください。
上記の業務は弁護士にも依頼することは可能ですが、司法書士に依頼する方が、費用が安価で済むといえます。そして、不動産実務をよく把握しています。実際、相続の場面以外において、司法書士は不動産取引に多く立ち会っており、名義変更の登記手続きを行っています。
また、相続人間でトラブルが発生している場合、訴訟に発展しそうな場合は弁護士に依頼することもあるでしょう。もっとも、司法書士も簡易裁判所における民事事件では、代理人として裁判や和解交渉をすることができます。
相続についてお困りの際には、司法書士法人バースまでご相談ください。
当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、相続以外にも、成年後見、不動産、登記、会社設立に関する業務も行っております。
お困りの際には、司法書士法人バースまでご連絡下さい。お待ちしております。
会社を設立する際、登記をすることで法人になることができます。そして、会社設立後、定款変更や役員変更、資本金の増減などを行う際にも、商業登記手続きが必要になります。このように、会社を設立・運営する場合には、商業登記が深くかかわってきます。
以上の登記業務は司法書士に依頼することができます。
そして、会社設立の登記をするために、会社の組織形態、会社名、事業目的、決算期などを決定しなければなりません。これらを決める際のアドバイスをすることもできます。また、これらを決定したのち、定款を作成する際にも司法書士がサポートできます。
会社を経営しながら、経営者の方が自ら登記手続きを行うことは大変です。司法書士に依頼すれば、その分経営に専念することができます。登記申請だけでなく、司法書士は企業法務において、事業承継や株主総会議事録・株主総会招集通知等の書類作成をすることもできます。会社設立時から司法書士に依頼することで、長期間にわたる信頼関係を築きながら、仕事を依頼することもできます。
会社設立・商業登記についてお困りの際には、司法書士法人バースまでご相談ください。 当事務所は、埼玉県志木市に事務所を構えており、志木市周辺のお客様以外でも、東京都のお客様からもご相談を承っております。また、会社設立・商業登記以外にも、成年後見、不動産、登記、相続に関する業務も行っております。
お困りの際には、司法書士法人バースまでご連絡下さい。お待ちしております。