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遺産分割協議書はなぜ必要?作成で防げるトラブルと不備を避けるポイント

遺産分割協議書はなぜ必要?作成で防げるトラブルと不備を避けるポイント

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相続人全員で遺産の分け方を話し合ったら、合意した内容は遺産分割協議書として書面に残しておくことが重要です。
遺産分割協議書の作成自体は法律上の義務ではありませんが、相続登記や預貯金の払戻しなどで必要になることがあります。
ここでは、遺産分割協議書を作成するメリットと、作成時の注意点を紹介します。

遺産分割協議書を作成するメリット

遺産分割協議は口頭でも成立しますが、書面を作成しておくと、その後の相続手続を進めやすくなります。

相続登記や預貯金の手続に利用できる

法定相続分と異なる内容で不動産を取得する場合、相続登記では一般に遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要です。
預貯金の払戻しや名義変更でも、金融機関から協議書の提出を求められることがあります。
さらに、相続税の申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する際も、分割内容を確認する書類として協議書の写しなどが必要になる場合があります。

合意した内容を後から確認できる

口約束だけで遺産を分けると、時間がたってから認識の違いが生じることがあります。
誰がどの財産を取得したのかを明確に書面へ残しておけば、合意内容を客観的に確認でき、相続人間のトラブル防止にもつながります。

遺産分割協議書を作成するときの注意点

協議書に不備があると、手続で利用できなかったり、協議そのものが無効となったりするおそれがあります。

相続人全員で協議する

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、1人でも欠けたまま行った協議は原則として無効です。
協議自体は実印がなければ成立しないわけではありませんが、相続登記や金融機関の手続で利用するため、全員が実印を押し、印鑑証明書も用意しておくのが一般的です。

財産を具体的に特定する

不動産は所在や地番、家屋番号を登記事項証明書の記載に沿って記載し、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号などを明確にします。
記載があいまいだと、法務局や金融機関で手続を進められないことがあります。
後から別の遺産が見つかった場合に備え、その財産の分け方も定めておくと安心です。

未成年者などがいる場合は特別な手続が必要

親権者と未成年の子がともに相続人となり利益相反が生じる場合、親権者は子を代理できず、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
また、認知症で判断能力が十分でない相続人がいる場合には、判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助などの制度を利用することがあります。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続を円滑に進めるだけでなく、合意内容を明確にして将来のトラブルを防ぐためにも役立ちます。
作成方法や相続登記でお困りの方は、数多くの相続登記をサポートしてきた司法書士法人バースにご相談ください。